東京都 杉並区 公開日: 2026年01月15日
【遺言書保管】法務局で安心・簡単!自筆証書遺言書保管制度とは?
「自筆証書遺言書保管制度」は、ご自身で作成した遺言書を法務局で保管できる制度です。
遺言書の保管場所に悩んでいる方や、紛失・改ざん、相続時のトラブルを心配されている方におすすめです。
この制度を利用すると、法務局に保管されている遺言書は、相続発生時に家庭裁判所での「検認」手続きが不要になります。これにより、相続手続きがスムーズに進むというメリットがあります。
制度の詳細については、法務省ホームページ「自筆証書遺言書保管制度について」をご覧いただくか、法務局で配布されているパンフレットをご確認ください。
お問い合わせは、法務省東京法務局供託第一課(遺言書保管担当)まで、電話:03-5213-1441(直通)で可能です。
遺言書の保管場所に悩んでいる方や、紛失・改ざん、相続時のトラブルを心配されている方におすすめです。
この制度を利用すると、法務局に保管されている遺言書は、相続発生時に家庭裁判所での「検認」手続きが不要になります。これにより、相続手続きがスムーズに進むというメリットがあります。
制度の詳細については、法務省ホームページ「自筆証書遺言書保管制度について」をご覧いただくか、法務局で配布されているパンフレットをご確認ください。
お問い合わせは、法務省東京法務局供託第一課(遺言書保管担当)まで、電話:03-5213-1441(直通)で可能です。
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遺言書って、自分で書いてもちゃんと保管しておかないと意味がないし、相続の時に面倒なことになるって聞きますよね。この法務局で預かってくれる制度、すごく安心感があります。特に、一人暮らしで身寄りがいないとか、将来のことを考えると、こういう公的なサービスがあると心強いなと思いました。検認手続きが不要になるっていうのも、残された家族に負担をかけたくないっていう気持ちにも応えてくれる感じで、知的な配慮が感じられますね。
なるほど、遺言書を法務局で保管できるんですね。確かに、自分で書いてもどこに置いたか分からなくなったり、万が一の時に家族が困ったりするのは避けたいですからね。検認手続きが不要になるというのは、相続する側にとっても大きな助けになりそうです。将来のことを真剣に考えていらっしゃるんですね。そういう心配りを、こういった制度で実現できるのは素晴らしいことだと思います。