大分県  公開日: 2026年01月15日

【事業者必見】アスベスト事前調査、報告義務、作業基準を徹底解説!

解体・改修工事事業者向けに、アスベスト(石綿)事前調査に関する義務と対策を解説します。

大気汚染防止法では、工事着手前に特定建築材料(アスベスト含有量0.1%超)の使用有無を調査し、一定規模以上の工事では結果を都道府県知事等へ報告することを義務付けています。

また、特定建築材料が使用されている建築物等の解体等を行う際は、作業基準を遵守し、吹付け石綿などの除去等を行う場合は工事着手14日前までに届出が必要です。

事前調査には調査者資格、除去作業には作業主任者および特別教育受講者が必要です。浄化槽工事もアスベスト事前調査の対象となります。

事前調査結果の報告は、着工前(特定建築材料区分Lv1、Lv2の場合は作業開始14日前まで)に、専用システムから行います。特定粉じん排出等作業の実施届出も同様の期限で提出が必要です。

詳細な手続きフローやマニュアル、関係法令については、本文中のリンクや「アスベスト総合情報ポータルサイト」等でご確認ください。

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アスベストのこと、改めてきちんと知ると、建物の安全ってこういうところから守られているんだなって実感しますね。特に、調査する方の資格とか、除去作業の基準とか、専門的な知識と責任がすごく大切なんだなと。浄化槽工事まで対象になるのは意外でしたが、どんな工事でも安心・安全が第一ということなんですね。

そうなんですよね。専門的な知識が必要な分野だからこそ、きちんとしたルールがあって、それを守ることが私たちの安全につながっているんだなと、改めて思いました。特に、資格を持った方が調査や作業にあたってくれるというのは、とても心強いですね。

ユーザー