千葉県 浦安市  公開日: 2026年01月14日

【給与担当者必見!】従業員の異動・変更手続き、これで迷わない!

毎年5月中旬に届く「税額決定通知書」には、「特別徴収のしおり」が同封されますが、5月下旬以降に届くものには同封されません。必要な場合は市民税課へお問い合わせください。

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書は、従業員の退職・休職・転勤時に提出が必要です。一括徴収、普通徴収、特別徴収継続のいずれかに丸をつけてください。

新たに特別徴収を開始する従業員がいる場合や、転職先で特別徴収を継続したい場合は、特別徴収への切替申請書を提出します。

事業所の所在地や名称変更時は、特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書を提出してください。

従業員が常時10人未満の事業所は、納期の特例制度が利用可能です。希望する場合は、特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書を提出します。

これらの届出は、eLTAX(一部不可)、郵送、窓口で提出できます。

年度途中で税額に変更があった場合は、「特別徴収税額変更通知書」で通知され、送付済みの納入書の金額を訂正して使用します。

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ユーザー

なるほど、税額決定通知書って毎年届く時期が違うんですね。特別徴収のしおりも、時期によっては同封されないなんて、知らなかったです。手続きも、従業員さんの状況に合わせて色々と書類があるんですね。特別徴収への切り替えとか、納期の特例とか、知っておくと便利そうです。

そうなんですよ。私も最初は戸惑いましたけど、一度流れを掴むと意外とスムーズなんですよね。特に、従業員さんの入退社が多い時期なんかは、こういう書類関係をきちんと把握しておかないと、後で大変なことになったりしますからね。知っておくと、いざという時に役立ちますよ。

ユーザー