沖縄県 うるま市  公開日: 2026年01月14日

【朗報】農地法許可申請、代理人手続きに新ルール!親族・行政書士のみ可能に

うるま市では、農地法に基づく許可申請や証明申請において、申請者本人以外が手続きを行う場合、原則として申請者本人、申請者から委任を受けた親族、または行政書士のみが代理申請可能となりました。

これまで行政書士でない方が行政書士の業務を行うことが法律で禁じられており、この度、沖縄県と行政書士会との調整により、このルールが事実上適用されることになりました。

親族が代理申請する場合、戸籍謄本や住民票などで関係性を証明し、窓口に来た方の本人確認書類の提示が必要です。知人や友人は代理人として認められません。

代理申請の資格を有しない方が申請した場合、受付は行われますが、資格不備が改善されるまで、申請者本人への連絡や問い合わせとなります。

この変更により、手続きの適正化と円滑化が図られます。

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ユーザー

へー、うるま市で農地の手続き、代理申請できる人が親族か行政書士さんに限定されたんだ。知人とかだとダメなんだね。なんか、ちょっと厳しくなったけど、手続きがより丁寧になるなら良いことなのかな。でも、親族でも色々証明しなきゃいけないのは、ちょっと手間がかかるかも。

なるほど、そういうルール変更があったんですね。確かに、知人や友人に頼むのは、なんだかんだで心配な部分もあるでしょうし、専門家や身近な親族に限定されるのは、手続きの確実性を考えると理にかなっているのかもしれませんね。ただ、仰る通り、親族の場合でも、関係を証明したり本人確認したりするのは、少し面倒に感じるかもしれません。でも、最終的にはスムーズに進むためのことなので、理解しておきたいですね。

ユーザー