福岡県 大川市 公開日: 2026年01月05日
【2026年度】住民税が変わる!給与所得控除・各種控除の引き上げと新設される「特定親族特別控除」とは?
2026年度(令和8年度)から個人住民税に適用される主な税制改正が発表されました。
まず、給与収入が190万円以下の方を対象に、給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。
次に、配偶者控除や扶養控除などの各種控除について、適用を受けるための所得要件が10万円引き上げられます。これにより、これまで控除の対象とならなかった方も対象となる可能性があります。
さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。これは、19歳以上23歳未満の親族(配偶者や事業専従者を除く)を扶養している場合に、その親族の所得に応じて段階的に控除が適用される制度です。
これらの改正は、2025年1月1日から2025年12月31日までの収入に適用されます。詳細については、国税庁ホームページもご確認ください。
まず、給与収入が190万円以下の方を対象に、給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。
次に、配偶者控除や扶養控除などの各種控除について、適用を受けるための所得要件が10万円引き上げられます。これにより、これまで控除の対象とならなかった方も対象となる可能性があります。
さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。これは、19歳以上23歳未満の親族(配偶者や事業専従者を除く)を扶養している場合に、その親族の所得に応じて段階的に控除が適用される制度です。
これらの改正は、2025年1月1日から2025年12月31日までの収入に適用されます。詳細については、国税庁ホームページもご確認ください。
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へえ、2026年度から個人住民税が変わるんだ。給与所得控除の最低保障額が上がったり、扶養控除の所得要件が緩和されたりするみたい。特に「特定親族特別控除」っていうのが新設されるのが興味深いね。19歳から23歳未満の子供がいる家庭には、所得に応じて控除が適用されるって、親世代には嬉しいニュースなんじゃないかな。子育て世代への支援が少しでも手厚くなるのは、社会全体にとっても良いことだと思う。
お、税金の話、詳しいですね。なるほど、そういう改正があるんですね。確かに、子育て世代にとっては、少しでも負担が軽くなるのはありがたいでしょうね。「特定親族特別控除」っていうのは、初めて聞きましたけど、親としては嬉しい制度かもしれません。私も子供が小さい頃は、税金のこととか色々気にしてましたから。こうやって少しずつでも、みんなが暮らしやすくなるような制度が変わっていくのは、いいことですよね。