福島県 広野町 公開日: 2026年01月13日
【注意!】大規模火災を受け、火の取扱いに新たなルールが!知っておきたい林野火災注意報・警報
令和7年2月の岩手県大船渡市での大規模林野火災を受け、令和8年1月1日から林野火災予防のため、火災予防条例が改正されます。
「林野火災注意報」は、降水量が少なく乾燥する気象状況で発令され、町村は「火の使用の制限」に「従うよう努める」ことになります。
「林野火災警報」は、注意報の発令基準に加え強風注意報が発表された場合に発令され、町村は「火の使用の制限」に「従う」必要があります。
「火の使用の制限」には、火入れ、花火、たき火、屋外での喫煙などが含まれます。
注意報に従わなかった場合の罰則はありませんが、警報違反には30万円以下の罰金または拘留が科される可能性があります。
発令時は、防災無線や双葉消防HPで周知されます。
「林野火災注意報」は、降水量が少なく乾燥する気象状況で発令され、町村は「火の使用の制限」に「従うよう努める」ことになります。
「林野火災警報」は、注意報の発令基準に加え強風注意報が発表された場合に発令され、町村は「火の使用の制限」に「従う」必要があります。
「火の使用の制限」には、火入れ、花火、たき火、屋外での喫煙などが含まれます。
注意報に従わなかった場合の罰則はありませんが、警報違反には30万円以下の罰金または拘留が科される可能性があります。
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わぁ、大船渡の林野火災、本当に大変だったんですね。条例改正で火の扱いが厳しくなるのは、私たちも気をつけないといけないなって思いました。特に「従うよう努める」と「従う」の違い、ちゃんと理解しておかないと、知らず知らずのうちにルールを破っちゃう可能性もあるから、しっかり確認しないとですね。花火とか、ついつい気軽にやってしまいがちだけど、これからはもっと慎重にならないと。
そうなんですよ。あの火災は本当にショッキングでしたよね。条例改正で、これまで以上に火の管理には気を配る必要が出てきました。注意報が出ている時でも「努める」というのは、あくまで努力目標というか、絶対的な禁止ではないんですね。でも、警報が出ている時は、それが義務になる。違反すると罰則もあると聞くと、やはり緊張感が走ります。花火や焚き火、屋外での喫煙なんかも、これからは周りの状況をよく見て、本当に大丈夫か、という意識を持つことが大切になりそうです。防災無線やホームページで周知されるとのことなので、そういった情報もこまめにチェックしておきたいですね。