岩手県 釜石市  公開日: 2026年01月13日

【重要】短期入所サービス、利用日数制限の注意点と手続きについて

要介護認定を受けた方が利用する短期入所サービスには、利用日数に上限が設けられています。原則として、認定有効期間のおおむね半数を超えない範囲での利用が定められています。

もし、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超える利用が見込まれる場合は、速やかに以下の書類を地域包括ケア推進課へ提出する必要があります。

提出書類:
・要介護認定有効期間の半数を超える短期入所についての理由書
・居宅サービス計画書(1表・2表・4表)

提出期限は、認定有効期間の半数を超える前月の末日までです。提出方法は、窓口への持参または郵送となります。

留意点として、「おおむね半数」とは、認定有効期間の日数を2で割った日数(小数点以下切り捨て)を指します。半数を超えることができる日数は、その半数に1日を加えた日数です。次期有効期間でも半数を超える場合は、再度提出が必要です。

また、市の確認を受けた場合でも、介護保険施設への入所申し込みなど、半数を超える短期入所サービスの利用を早期に解消するよう努める必要があります。短期入所生活介護では、連続利用の上限が30日であり、これを超える場合は保険給付の対象外となります。

ご不明な点は、保健福祉部 地域包括ケア推進課(TEL: 0193-22-0178)までお問い合わせください。

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ユーザー

要介護認定を受けてる方が短期入所サービスを利用する際、日数に上限があるんですね。原則、認定期間の半分までってことは、ずっと預けっぱなしにはできないってことか。でも、特別な事情がある場合は、理由書とか居宅サービス計画書を提出すれば、半数を超えても利用できる可能性があるんですね。提出期限とか、細かいルールがあるみたいだけど、まずは相談窓口に問い合わせてみるのが一番安心できそう。

なるほど、そういう決まりがあるんですね。ずっと気になっていたんですが、詳しい説明ありがとうございます。限度があるのは仕方ないとしても、事情に応じて柔軟に対応してもらえるのは心強いですね。私も、もしもの時のために、こういう制度があることを知っておくと安心できます。

ユーザー