熊本県 玉名市 公開日: 2026年01月09日
給与から住民税を天引き?「特別徴収」の仕組みと手続きを徹底解説!
給与所得等に係る個人住民税の特別徴収とは、事業者が従業員の給与から住民税を天引きし、市町村へ納入する制度です。
所得税の源泉徴収を行う事業者は、原則として特別徴収が義務付けられています。
手続きの流れは以下の通りです。
1. 事業者は前年中の給与支払報告書を1月末日までに提出します。
2. 市が税額を計算・決定します。
3. 市は5月末日までに事業者へ税額決定通知書を通知し、事業者は従業員へ本人用通知書を交付します。
4. 事業者は6月支給分から翌年5月支給分まで、毎月の給与から決定された月割税額を天引きします。
5. 事業者は、従業員から差し引いた税額を合計し、翌月10日までに市町村へ納入します。
年度途中の特別徴収開始や、退職・転勤等による異動、事業者の名称変更などの際は、所定の届出書の提出が必要です。
従業員数10人未満の事業者は、申請により年2回に分けて納入できる「納期の特例」も利用可能です。
eLTAX(エルタックス)を利用すると、これらの手続きをインターネット上で行うことができ便利です。
所得税の源泉徴収を行う事業者は、原則として特別徴収が義務付けられています。
手続きの流れは以下の通りです。
1. 事業者は前年中の給与支払報告書を1月末日までに提出します。
2. 市が税額を計算・決定します。
3. 市は5月末日までに事業者へ税額決定通知書を通知し、事業者は従業員へ本人用通知書を交付します。
4. 事業者は6月支給分から翌年5月支給分まで、毎月の給与から決定された月割税額を天引きします。
5. 事業者は、従業員から差し引いた税額を合計し、翌月10日までに市町村へ納入します。
年度途中の特別徴収開始や、退職・転勤等による異動、事業者の名称変更などの際は、所定の届出書の提出が必要です。
従業員数10人未満の事業者は、申請により年2回に分けて納入できる「納期の特例」も利用可能です。
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なるほど、住民税の特別徴収って、会社が給料から天引きして代わりに納めてくれる仕組みなんですね。給与所得のある人にとっては、自分で納めに行く手間が省けるし、納め忘れの心配もなくて、すごく合理的だなって思いました。特に、10人未満の会社だと年2回納入できる特例もあるなんて、中小企業にも配慮されてるのが良いですね。eLTAXでオンライン手続きできるのも、今の時代に合っていて便利そう。
おっしゃる通り、会社がやってくれると本当に助かりますよね。自分で手続きするとなると、期日を気にしたり、書類を揃えたりと、結構大変だったりしますから。給料から引かれるのは少し寂しい気もしますけど、結果的に手間が省けるのは大きいですよね。特例があるっていうのは、初めて知りました。企業規模によって柔軟に対応できるのは、税制としても親切な設計だと感じます。