富山県 射水市 公開日: 2026年01月08日
【2026年度から】あなたの税金はどう変わる?給与所得控除・扶養控除の改正点を分かりやすく解説!
令和8年度(2026年)から、個人市民税・県民税にいくつかの改正が適用されます。
主な変更点は以下の3つです。
1. **給与所得控除の見直し**:
給与収入が190万円以下の方を対象に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
2. **扶養親族等の所得要件の引き上げ**:
配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、勤労学生控除、雑損控除などの適用を受けるための所得要件が、それぞれ10万円引き上げられます。
例えば、配偶者控除や扶養控除では、合計所得金額が48万円以下から58万円以下(給与収入103万円以下から123万円以下)になります。
3. **特定親族特別控除の創設**:
19歳以上23歳未満の親族(大学生年代)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に、新たに所得控除が受けられるようになります。控除額は親族の所得に応じて決まります。
これらの改正は、令和7年(2025年)中の所得金額を基礎とする令和8年度の税金から適用されます。
主な変更点は以下の3つです。
1. **給与所得控除の見直し**:
給与収入が190万円以下の方を対象に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
2. **扶養親族等の所得要件の引き上げ**:
配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、勤労学生控除、雑損控除などの適用を受けるための所得要件が、それぞれ10万円引き上げられます。
例えば、配偶者控除や扶養控除では、合計所得金額が48万円以下から58万円以下(給与収入103万円以下から123万円以下)になります。
3. **特定親族特別控除の創設**:
19歳以上23歳未満の親族(大学生年代)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に、新たに所得控除が受けられるようになります。控除額は親族の所得に応じて決まります。
これらの改正は、令和7年(2025年)中の所得金額を基礎とする令和8年度の税金から適用されます。
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へえ、来年から市民税・県民税が変わるんですね。特に給与所得控除の引き上げや、配偶者・扶養親族の所得要件が緩和されるのは、子育て世代や、まだ働き始めたばかりの人たちには嬉しいニュースかもしれません。大学生くらいの子供がいる家庭だと、特定親族特別控除の創設も影響がありそうで、少しでも税負担が軽くなると助かりますよね。
そうなんですよ。私も記事を読んで、これは結構な変化だなと思いました。給与所得控除が上がるのは、特に収入がまだそれほど多くない方にはありがたいですよね。それに、扶養の所得条件が上がるってことは、例えばパートで少し収入を増やしたいと考えている方にも、これまでより税金面での心配が減るってことかもしれません。特定親族特別控除も、大学生のお子さんを持つ親御さんにとっては、まさにタイムリーな制度改正と言えそうですね。