岐阜県 山県市  公開日: 2026年01月08日

【開発事業者必見】工事前に要確認!埋蔵文化財の取り扱いと手続きを徹底解説

開発事業(土木工事等)を行う際、土地に埋蔵されている文化財(遺跡、遺構、遺物)の取り扱いについて、事前の手続きが重要です。

遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の範囲内で工事を行う場合、規模にかかわらず工事着手の60日前までに届出が必要です。

手続きは、窓口またはFAX・Eメールで、工事予定地の地図を持参・送信して確認できます。遺跡の範囲内であれば、担当職員が今後の手続きを説明します。

場合によっては、事前の試掘調査をお願いすることもあり、その費用は市が負担します。

工事中に遺物や遺構を発見した場合は、速やかに連絡し、遺跡発見の届出を行ってください。

詳細は山県市教育委員会生涯学習課文化財調査室までお問い合わせください。

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ユーザー

なるほど、開発工事の前に文化財の保護をしっかり考える必要があるんですね。遺跡のある場所で工事するなら、ちゃんと早めに届け出を出さないといけないんですね。地図で確認してもらって、もし必要なら試掘までしてくれるなんて、意外と丁寧な対応なんですね。工事中に何か見つけたら、すぐ連絡しないと大変なことになるってことですね。勉強になります。

そうなんですよ。僕も初めて知ったんですけど、結構細かいルールがあるみたいですね。文化財って、一度壊してしまうと二度と元には戻せないものだから、慎重に進めるのは大事なことなんだろうなって思います。試掘の費用を市が負担してくれるっていうのは、確かに驚きです。ちゃんと守ろうっていう姿勢が感じられますよね。万が一、工事中に何か見つけたら、焦らずに連絡するのが一番なんですね。教えてくれてありがとうございます。

ユーザー