新潟県 公開日: 2026年01月08日
【令和7年分】政治資金収支報告書の提出期限迫る!罰則や解散届についても解説
政治資金規正法に基づき、令和7年分の収支報告書の提出が県選挙管理委員会に義務付けられています。
**提出対象:** 令和7年1月1日から12月31日までの団体の全収入・支出。
**提出期限:** 令和8年3月31日(火)まで。国会議員関係政治団体は6月1日(月)まで。
※衆議院・参議院議員総選挙・通常選挙の期間にかかる場合は、それぞれ4月30日(木)、6月30日(火)まで延長。
**提出先:** 新潟県選挙管理委員会、または佐渡地域振興局地域整備部(佐渡市内の団体のみ)。
**提出方法:** 原則、郵送またはオンライン。「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用。持参も可能。
**注意点:**
* 提出を怠ったり虚偽記載があった場合、罰則が適用されます。
* 2年連続で提出がない場合、政治活動のための寄附受領・支出ができなくなります。
* 令和6年分の収支報告書が未提出の場合は、併せて提出が必要です。
* 令和8年1月1日施行の改正により、様式その1(表紙)が変更となります。
**その他:**
* 既に解散している団体は、解散届を提出してください。
* 税制上の優遇措置を受ける場合は、「寄附金(税額)控除のための書類」の提出が必要です。
詳細は、県選挙管理委員会へお問い合わせください。
**提出対象:** 令和7年1月1日から12月31日までの団体の全収入・支出。
**提出期限:** 令和8年3月31日(火)まで。国会議員関係政治団体は6月1日(月)まで。
※衆議院・参議院議員総選挙・通常選挙の期間にかかる場合は、それぞれ4月30日(木)、6月30日(火)まで延長。
**提出先:** 新潟県選挙管理委員会、または佐渡地域振興局地域整備部(佐渡市内の団体のみ)。
**提出方法:** 原則、郵送またはオンライン。「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用。持参も可能。
**注意点:**
* 提出を怠ったり虚偽記載があった場合、罰則が適用されます。
* 2年連続で提出がない場合、政治活動のための寄附受領・支出ができなくなります。
* 令和6年分の収支報告書が未提出の場合は、併せて提出が必要です。
* 令和8年1月1日施行の改正により、様式その1(表紙)が変更となります。
**その他:**
* 既に解散している団体は、解散届を提出してください。
* 税制上の優遇措置を受ける場合は、「寄附金(税額)控除のための書類」の提出が必要です。
詳細は、県選挙管理委員会へお問い合わせください。
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政治資金規正法って、やっぱりちゃんと運用されてるんだなって改めて思いました。特に、2年連続で提出がないと寄附の受領や支出ができなくなるっていうのは、透明性を保つ上ですごく大事な仕組みですよね。改正で様式も変わるみたいだし、団体側はしっかり確認しておかないと大変そう。
そうなんですよね。私もニュースで見て、改めてこういった法律があるんだなと感心しました。透明性っていうのは、政治活動において一番大事なことの一つだと思います。団体を運営されている方々は、大変でしょうけど、きちんとルールを守って活動してほしいものですね。