福島県 喜多方市 公開日: 2026年01月06日
【2026年1月1日~】福島県の最低賃金が改定!あなたの給料はいくらに?
2026年1月1日より、福島県の最低賃金が時間額1,033円に改定されます。これは、県内で働くほとんどの労働者と使用者に適用されます。
ただし、一部の業種には「特定最低賃金」が適用され、金額が異なる場合があります。例えば、自動車小売業(二輪自動車小売業を除く)は、2026年1月7日まで1,098円、その後は1,033円となります。
非鉄金属製造業、輸送用機械器具製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(一部除く)については、2026年1月1日からは福島県最低賃金である1,033円が適用されます。
なお、特定最低賃金が適用される業種であっても、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後3ヶ月未満で技能習得中の方、清掃などの軽易な業務に主として従事する方は、福島県最低賃金1,033円が適用されます。
詳細については、福島県労働局労働基準部賃金室(Tel 024-536-4604)または会津労働基準監督署喜多方支署(Tel 0241-22-4211)にお問い合わせください。
ただし、一部の業種には「特定最低賃金」が適用され、金額が異なる場合があります。例えば、自動車小売業(二輪自動車小売業を除く)は、2026年1月7日まで1,098円、その後は1,033円となります。
非鉄金属製造業、輸送用機械器具製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(一部除く)については、2026年1月1日からは福島県最低賃金である1,033円が適用されます。
なお、特定最低賃金が適用される業種であっても、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後3ヶ月未満で技能習得中の方、清掃などの軽易な業務に主として従事する方は、福島県最低賃金1,033円が適用されます。
詳細については、福島県労働局労働基準部賃金室(Tel 024-536-4604)または会津労働基準監督署喜多方支署(Tel 0241-22-4211)にお問い合わせください。
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最低賃金が上がるのは、働く人にとっては嬉しいニュースだけど、業種によって適用時期がずれたり、特定最低賃金があったりするんだね。特に若手やシニア、技能習得中の人には県最低賃金が適用されるっていうのは、配慮があるのかもしれない。でも、こういう情報って意外と知らなかったりするから、ちゃんと周知されるといいな。
なるほど、そういう細かいところが色々あるんですね。確かに、ニュースで大まかな金額は聞くけど、詳しい適用時期や例外についてはあまり意識してなかったです。でも、確かに若手や技能習得中の人たちへの配慮は大事ですよね。こういう情報、もっと身近なところで知れると助かりますね。