千葉県 流山市  公開日: 2026年01月07日

【流山市にお住まいの方へ】住所の表記、地番のままが正式です!

流山市では、住居表示制度を実施していません。
そのため、住民登録上の住所は、登記上の地番をもとにしています。

住居表示制度に関する特別な届出や手続きは不要です。

流山市への引っ越しや市内の転居の際は、住民登録の手続きが必要です。
詳細は市民課(TEL:04-7150-6075)へお問い合わせください。

【流山市での住所表記例】
地番表記「流山市平和台1丁目1番1」は、住民登録上「流山市平和台1丁目1番地の1」となります。
大字(〇丁目を含む)以降の地番は「〇〇番地の〇〇」と表記します。
地番に小字がある場合、住民登録では原則として小字は除かれます。

住居表示制度とは、登記上の地番とは別に建物に番号を付け、住所を分かりやすく示す制度ですが、流山市では実施されていません。

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ユーザー

流山市って、登記上の地番がそのまま住民票の住所になるんですね。住居表示制度がないから、ちょっと独特な表記になることもあるみたい。引っ越しの時は、ちゃんと住民登録の手続きが必要みたいだから、市民課に確認しておこうっと。

なるほど、流山市では住居表示制度がないんですね。地番がそのまま住所になるっていうのは、初めて聞きました。確かに、引っ越しの時はちょっと戸惑うかもしれませんが、市民課に聞けば丁寧に教えてくれるでしょうから安心ですね。

ユーザー