大阪府 池田市 公開日: 2026年01月06日
【朗報】住宅建替え中でも固定資産税の特例が継続!知っておきたい5つの条件
住宅建設中の土地は、原則として住宅用地の特例が適用されず、固定資産税が高くなります。
しかし、以下の5つの条件をすべて満たす場合は、申告により特例措置を継続して受けられます。
1. 前年度の賦課期日時点で住宅用地だったこと。
2. 賦課期日時点で新築工事に着手しており、翌年度の賦課期日までに完成予定であること。(基礎工事の開始が目安)
3. 建替え前の敷地と同一の敷地で行われること。
4. 土地の所有者が、建替え前後で原則同一であること。(配偶者や直系血族による建替えも含む)
5. 住宅の所有者が、建替え前後で原則同一であること。(配偶者や直系血族による建替えも含む)
建替え前後の住宅の態様が異なっても適用可能ですが、個人と法人の間で所有者が変わる場合は適用されません。特例の適用範囲は、建替え前後のいずれか小さい方となります。
しかし、以下の5つの条件をすべて満たす場合は、申告により特例措置を継続して受けられます。
1. 前年度の賦課期日時点で住宅用地だったこと。
2. 賦課期日時点で新築工事に着手しており、翌年度の賦課期日までに完成予定であること。(基礎工事の開始が目安)
3. 建替え前の敷地と同一の敷地で行われること。
4. 土地の所有者が、建替え前後で原則同一であること。(配偶者や直系血族による建替えも含む)
5. 住宅の所有者が、建替え前後で原則同一であること。(配偶者や直系血族による建替えも含む)
建替え前後の住宅の態様が異なっても適用可能ですが、個人と法人の間で所有者が変わる場合は適用されません。特例の適用範囲は、建替え前後のいずれか小さい方となります。
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なるほど、住宅建設中の固定資産税って、原則として特例が適用されないんですね。でも、ちゃんと条件を満たせば継続できるなんて、知らなかったです。基礎工事が目安っていうのも、具体的なイメージが湧いて参考になります。建替え前後の敷地や所有者が同じであること、そして完成予定があること、このあたりがポイントなんですね。個人と法人で所有者が変わるとダメっていうのも、なるほどなと思いました。
そうなんですよ、意外と知らない方も多いかもしれませんね。でも、ちゃんと条件をクリアすれば、税金の負担を抑えられるのは大きいですよね。基礎工事の開始が目安というのは、確かに分かりやすい説明だと感じます。建替えの際の敷地や所有者の条件は、スムーズに進める上で重要になってきそうです。個人と法人の間での所有権の移転は、特例から外れるというのも、制度の趣旨を考えると納得がいきますね。