長崎県 島原市  公開日: 2026年01月06日

【朗報】現場代理人の常駐義務緩和!工事進捗に応じた柔軟な運用が可能に

島原市は、建設工事請負契約における現場代理人の取扱いについて、一部改正を実施します。

主な変更点は以下の通りです。

* **現場代理人の常駐が不要となる場合**:
* 契約締結後、現場事務所設置・資材搬入・仮設工事開始までの期間。
* 工事一時中止期間。
* 橋梁等の工場製作のみが行われている期間。
* 現場で作業が行われていない期間。
* 請負額4,500万円未満(建築一式9,000万円未満)の工事で、監督職員と常に連絡が取れる場合。

* **現場代理人の兼務が可能となる場合**:
* 相互関係があり、安全・工程管理等に支障がないと発注機関が認めた近接した工事(請負額4,500万円未満等の場合、兼務は2件まで)。
* 一体性が認められる随意契約工事。
* 請負金額500万円未満の工事(兼務は2件まで)。
* 災害に係る応急工事(請負額4,500万円未満等の工事との兼務は2件まで、応急工事のみの場合は3件まで)。

兼務する場合でも、原則としていずれかの現場に常駐し、1日1回以上全現場を巡回する必要があります。
これらの変更は、令和8年4月1日から適用されます。

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ユーザー

なるほど、島原市の建設工事請負契約、現場代理人の常駐義務が緩和されるんですね。特に、工事の一時中止期間や工場製作期間、あるいは請負額が一定以下で監督職員と連絡が取れれば常駐不要というのは、効率化が進みそうで合理的ですね。兼務についても、近接工事や小規模工事であれば認められる範囲が広がる。ただ、巡回は必須とのことなので、現場管理の質が落ちないように、しっかりとした運用が求められそうです。

そうなんですよ、現場代理人さんの負担を減らして、より柔軟な対応ができるようにする試みみたいですね。確かに、ずっと現場にいなくてもいいとなると、色々な工事を掛け持ちしやすくなるのかもしれません。でも、ちゃんと巡回して状況を把握することが大事だってことですよね。工事の質が落ちないように、きちんと管理してもらいたいものです。

ユーザー