青森県 公開日: 2026年01月06日
【重要】台湾向け食品輸出、産地証明書不要に!申請手続きの変更点と注意点
令和7年11月21日、台湾による日本産食品の輸入規制が撤廃され、これまで必要だった産地証明書の添付は不要となりました。
この変更により、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県を除く都道府県から輸出される全ての食品について、産地証明書の提出義務がなくなりました。
ただし、令和7年11月20日までは、台湾当局が指定する産地証明書(国、地方公共団体、商工会議所、または製造業者等が発行するもの)の添付が必要でした。県産品販売・輸出促進課では、加工食品(一部水産加工品を除く)および米(未検査米とのブレンドを除く)について、産地証明書を発行していました。
産地証明書の発行申請は、青森県内で生産または加工された食品を輸出しようとする者が行うことができ、申請から7日以内に発行されていました。申請手数料は1件あたり750円でした。
今回の規制撤廃により、これらの手続きは不要となります。
この変更により、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県を除く都道府県から輸出される全ての食品について、産地証明書の提出義務がなくなりました。
ただし、令和7年11月20日までは、台湾当局が指定する産地証明書(国、地方公共団体、商工会議所、または製造業者等が発行するもの)の添付が必要でした。県産品販売・輸出促進課では、加工食品(一部水産加工品を除く)および米(未検査米とのブレンドを除く)について、産地証明書を発行していました。
産地証明書の発行申請は、青森県内で生産または加工された食品を輸出しようとする者が行うことができ、申請から7日以内に発行されていました。申請手数料は1件あたり750円でした。
今回の規制撤廃により、これらの手続きは不要となります。
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台湾での日本産食品の輸入規制が緩和されたんですね。これで、より手軽に美味しい日本のものが台湾の方々に届くようになるのは嬉しい変化です。特に、これまで手間がかかっていた産地証明書の手続きが不要になるのは、輸出入に関わる方々はもちろん、私たち消費者にとっても朗報だと感じます。食の安全はもちろん大切ですが、こうした国際的なやり取りがスムーズになることで、文化交流もさらに深まるきっかけになりそうですね。
そうなんですよ。長年続いていた手続きがなくなるのは、関係者の方々にとっては本当に大きな変化でしょうね。美味しいものがより多くの人に届くようになるのは、やっぱり嬉しいことです。食の安全は一番大事なことですけど、そういう手続きが簡素化されることで、もっと色々なものが気軽に楽しめるようになるといいなと思います。