千葉県 匝瑳市 公開日: 2026年01月06日
【2026年4月施行】離婚後の子育てが変わる!共同親権・養育費・親子交流の新ルールを徹底解説
2026年4月1日より、父母の離婚後の子の養育に関する民法などが改正され、親の責務、親権、養育費、親子交流のルールが新しくなります。
主な改正点は以下の通りです。
* **親の責務の明確化**: 親権や婚姻関係にかかわらず、父母は子を養育する責務を負い、子どもの人格を尊重し、子どもの利益のために意見をよく聞くことが求められます。
* **親権の選択肢拡大**: 単独親権に加え、離婚後に父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択可能になります。日常的なことは一方の親が決定できますが、住所変更や進路決定、治療、お金の管理など、子どもの心身に大きな影響を与える重要な事項は両親が話し合って決定します。
* **養育費の支払い確保**: 養育費の取り決めを文書化していれば、支払いが滞った場合に差し押さえが可能になります。また、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、取り決めるまでの間、子ども一人あたり月2万円を請求できる制度が新設されます。
* **親子交流の促進**: 裁判手続き中に親子交流の試行的実施が可能になるほか、婚姻中の別居時や、父母以外の親族との交流についてもルールが見直されます。
主な改正点は以下の通りです。
* **親の責務の明確化**: 親権や婚姻関係にかかわらず、父母は子を養育する責務を負い、子どもの人格を尊重し、子どもの利益のために意見をよく聞くことが求められます。
* **親権の選択肢拡大**: 単独親権に加え、離婚後に父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択可能になります。日常的なことは一方の親が決定できますが、住所変更や進路決定、治療、お金の管理など、子どもの心身に大きな影響を与える重要な事項は両親が話し合って決定します。
* **養育費の支払い確保**: 養育費の取り決めを文書化していれば、支払いが滞った場合に差し押さえが可能になります。また、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、取り決めるまでの間、子ども一人あたり月2万円を請求できる制度が新設されます。
* **親子交流の促進**: 裁判手続き中に親子交流の試行的実施が可能になるほか、婚姻中の別居時や、父母以外の親族との交流についてもルールが見直されます。
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今回の民法改正、すごく気になっていました。特に共同親権の導入は、子どもの成長にとってどんな影響があるのか、ポジティブな面もネガティブな面も、色々な角度から考えさせられますね。養育費の取り決めが文書化されていれば差し押さえが可能になるのは、子どもの権利を守る上で大きな一歩だと感じます。
なるほど、共同親権ですか。確かに、子どもの将来に関わる大きな決断を、両親が協力して決めていくというのは、理想的ではありますよね。ただ、現実には色々な事情もあるでしょうから、スムーズに進むのかどうか、少し心配な部分もあります。養育費の件は、より確実になるなら親御さんたちも安心できるでしょうね。