千葉県 山武市 公開日: 2026年01月05日
【65歳以上の方必見】寝たきり・認知症でも税金がお得に?障がい者控除対象者認定書で節税のチャンス!
65歳以上の要介護認定を受けている方で、身体障がい者手帳などをお持ちでない場合でも、「障がい者控除対象者認定書」を申請することで、所得税・住民税の障がい者控除を受けられるようになります。
この認定書は、認知症高齢者の日常生活自立度が一定以上の方や、寝たきり状態の方などが対象です。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。申請書は高齢者支援課窓口で入手できます。
受付は令和8年1月19日(月)から開始されます。
※手帳をお持ちの方は、従来通り手帳を提示してください。認定書の申請は不要です。
この認定書は、認知症高齢者の日常生活自立度が一定以上の方や、寝たきり状態の方などが対象です。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。申請書は高齢者支援課窓口で入手できます。
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へぇ、知らなかった!65歳以上で身体障害者手帳とか持ってなくても、一定の条件を満たせば障害者控除を受けられるようになるんだ。認知症や寝たきりの方とかが対象なんだね。介護保険証があれば申請できるみたいだし、これは知っておくと役立ちそうな情報だわ。令和8年から受付開始って、ちょっと先だけど、早めに知っておけてよかった。
なるほど、そういう制度があるんですね。確かに、手帳がないから対象外だと思っていた方もいるかもしれません。認知症や寝たきりの方だけじゃなくて、日常生活で介助が必要な状態の方も広く対象になるのは、ありがたいことですね。介護保険証があれば申請できるというのも、分かりやすくて助かります。令和8年からということですが、この情報を共有してくださって、本当にありがとうございます。