福島県 福島市 公開日: 2026年01月05日
【薬局経営者必見】処方箋数報告義務について ~対象者・提出方法を徹底解説~
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13に基づき、前年の総取扱処方箋数の報告が義務付けられています。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は報告不要です。
・前年の業務期間が3ヶ月未満
・前年の総取扱処方箋数を業務日数で除した数が40以下
なお、眼科・耳鼻咽喉科・歯科の処方箋数はそれぞれ3分の2を乗じて算出します。
提出はオンラインまたは書面で行えます。オンラインの場合はLoGoフォーム、書面の場合は「取扱処方箋数届」を福島市保健所へ持参、郵送、またはFAXで提出してください。
詳細は、検算用シートや薬剤師員数算出方法をご参照ください。お問い合わせは福島市保健所 保健総務課 地域医療政策室医事薬事係(電話:024-597-6221)まで。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は報告不要です。
・前年の業務期間が3ヶ月未満
・前年の総取扱処方箋数を業務日数で除した数が40以下
なお、眼科・耳鼻咽喉科・歯科の処方箋数はそれぞれ3分の2を乗じて算出します。
提出はオンラインまたは書面で行えます。オンラインの場合はLoGoフォーム、書面の場合は「取扱処方箋数届」を福島市保健所へ持参、郵送、またはFAXで提出してください。
詳細は、検算用シートや薬剤師員数算出方法をご参照ください。お問い合わせは福島市保健所 保健総務課 地域医療政策室医事薬事係(電話:024-597-6221)まで。
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なるほど、処方箋数の報告義務って、意外と細かいルールがあるんですね。特に、開業期間が短かったり、一日あたりの処方箋数が少なかったりすると対象外になるっていうのは、実情に合わせた配慮なんだなって感じました。眼科とか歯科の計算方法も、専門分野で扱いが違うのかしら。オンラインで提出できるのは便利だけど、書面だとちょっと手間がかかりそうですね。
そうなんですよ。最初は私も「なんでこんな細かいんだ?」って思っていましたが、ちゃんと理由があるんですね。開業して間もないところや、地域に根差した小規模な薬局さんなんかは、負担が軽くなるように配慮されているんでしょうね。眼科や歯科の計算方法も、それぞれ処方箋の特性を考慮しているのかもしれません。オンラインで済むのは本当に助かりますよね。書面で提出するとなると、いつの間にか期限が過ぎちゃいそうだから。