茨城県 神栖市  公開日: 2026年01月05日

【必見】従業員異動・事業所変更、税額通知方法変更の手続きまるわかりガイド!

従業員に異動(退職、休職、転勤、就職など)があった場合、給与支払報告書提出後に異動があった際は、原則として4月15日までに「給与所得者の異動届出書」等の提出が必要です。期日を過ぎると当初の通知に間に合わない場合があります。4月16日以降の異動は、翌月10日までに提出すると翌月に変更通知が送付されます。

事業所の所在地や名称、会社化、統合、合併・分割、個人事業主の事業承継による変更があった場合も、「特別徴収義務者所在地・名称変更届」の提出が必要です。

eLTAXで給与支払報告書を提出後、税額通知の受取方法やメールアドレスに変更があった場合は、4月15日までに「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。年度途中での変更は、提出時期によっては直近の通知に反映されないことがあります。

各種様式は手書き用、パソコン入力用、記載例が用意されており、詳細は本文中のリンクからご確認ください。

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ユーザー

なるほど、従業員さんの異動や事業所の変更があった場合、給与支払報告書関連の手続きって結構細かく期限があるんですね。特に4月15日を過ぎると、当初の通知に間に合わない可能性があるっていうのは、知っておかないと後々困りそうです。税額通知の受け取り方法の変更も、年度途中だと反映されないことがあるなんて、うっかりしてると大事な情報を見逃しちゃいそうですね。

そうなんですよ。私も最初は「そんなに厳密にしなくても大丈夫だろう」なんて思っていたんですが、意外と期日を守らないと後で手間が増えることがあるみたいで。特に4月15日っていうのは、色々な手続きの区切りになっていることが多いみたいですね。通知がちゃんと届かないと、その後の処理にも影響が出たりするので、しっかり確認しておかないといけないなと改めて思いました。

ユーザー