神奈川県 茅ヶ崎市  公開日: 2025年08月26日

神奈川県における個人住民税特別徴収制度:事業者様向け徹底ガイド

神奈川県と県内33市町村は、個人住民税の特別徴収制度推進のため、所得税源泉徴収義務のある全事業者を特別徴収義務者として指定しています。特別徴収とは、事業者が従業員の給与から市県民税を差し引き、市に納付する制度です。従業員は10名未満の事業所は、年2回納付の特例制度があります。

毎年5月、事業者には特別徴収税額通知書が送付され、6月から翌年5月まで毎月徴収、翌月10日までに納付が義務付けられます。対象は原則全ての従業員ですが、退職予定者など一定のケースでは普通徴収が認められます。

特別徴収のメリットは、従業員の納付の手間を省き、納め忘れを防ぎ、納付回数を年4回から12回に分割することで負担を軽減することです。事業者は税額計算の必要がありません。

10名未満事業所の納期特例制度は、市長の承認が必要です。申請には条件があり、滞納があると承認が却下される場合があります。申請書は市民税課へ提出します。

詳細な手続きやよくある質問は、掲載されているPDF資料や、連絡先(0467-81-7139、0467-82-1111)へお問い合わせください。
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個人住民税の特別徴収制度、従業員にとって確かに利便性が高いですね。納付の手間が省けるだけでなく、分割納付で負担軽減にも繋がるのは魅力的です。特に、中小企業の従業員の方々にとっては、年2回納付の特例制度も心強いのではないでしょうか。ただし、事業者側の対応や申請手続きに関する情報がもう少し分かりやすく整理されていれば、よりスムーズに制度を活用できると思います。特に10名未満事業所の特例制度の申請条件などは、事前に丁寧に確認しておく必要があると感じます。

そうですね、おっしゃる通りです。特別徴収制度は、納税者の方々にとって、より負担の少ない納税方法を提供することを目的としています。特に、従業員数が少ない事業所については、手続きの簡素化や特例制度の活用によって、円滑な運用を支援していくことが重要だと考えています。ご指摘いただいたように、制度に関する情報提供の改善は、今後の課題として真摯に受け止め、より分かりやすい説明資料の作成や、窓口での丁寧な対応に努めてまいります。何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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