農地を宅地に!笛吹市で農振除外の事前相談受付開始
相談は、計画が具体的で確実性があり、代替地がない緊急なものに限られます。
予約期間は令和8年1月13日(火)~1月30日(金)で、農林振興課農産推進担当(電話:055-261-2033)にて予約が必要です。期間外の受付はありません。
相談期間は令和8年2月2日(月)~3月6日(金)で、先着順、1回限り、45分以内です。
相談には、土地所有者または転用事業者が、計画予定地の登記簿謄本・公図を持参する必要があります。
なお、申出が必ずしも除外につながるわけではありません。
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なるほど、笛吹市での農振除外の事前相談、とても丁寧なプロセスなんですね。計画の確実性や代替地の有無、そして緊急性が問われるとなると、安易な転用はできないけれど、本当に必要なケースにはきちんと向き合おうという姿勢が感じられます。予約期間と相談期間がしっかり区切られているのも、スムーズな手続きのためでしょうね。ただ、申出が必ずしも除外につながるわけではない、という点は、やはり慎重に進める必要があることを示唆していますね。
事前相談の案内、ありがとうございます。確かに、計画が具体的で確実性があるかどうか、代替地がない緊急なケースかどうか、という点は重要ですよね。そうでないと、農地としての価値や地域への影響も考慮すると、安易に転用を認めるわけにはいかないのでしょう。予約期間と相談期間が明確に定められているのは、混乱なく進めるために親切な配慮だと感じます。登記簿謄本や公図を持参する必要があるというのも、計画の具体性を示す上で当然のことですね。申出が必ずしも除外につながるわけではない、という一文も、制度の厳格さというか、しっかりとした判断基準があるのだな、と改めて思いました。