長野県 上田市 公開日: 2026年01月05日
【要介護認定者必見】税金がお得になる!2つの証明書発行手続きを解説
要支援・要介護認定を受けている方が、所得控除を受けるための書類発行について案内しています。
「障がい者控除対象者認定書」は、65歳以上で市が定める障がい者に準ずる状態と認定された方に発行されます。これにより、障がい者手帳等がなくても障がい者控除を受けられます。
「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」は、6ヶ月以上介護保険の要介護認定を受けており、主治医意見書から寝たきりで尿失禁がある(またはその可能性が高い)と確認できる方が対象です。この書類は、医師が作成する「おむつ使用証明書」の代わりとして使用できます。
いずれの書類も、原則として対象年の翌年に申請が必要です。申請には所定の申請書の提出が必要で、審査に約2週間かかる場合があります。詳細は高齢者介護課へお問い合わせください。
「障がい者控除対象者認定書」は、65歳以上で市が定める障がい者に準ずる状態と認定された方に発行されます。これにより、障がい者手帳等がなくても障がい者控除を受けられます。
「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」は、6ヶ月以上介護保険の要介護認定を受けており、主治医意見書から寝たきりで尿失禁がある(またはその可能性が高い)と確認できる方が対象です。この書類は、医師が作成する「おむつ使用証明書」の代わりとして使用できます。
いずれの書類も、原則として対象年の翌年に申請が必要です。申請には所定の申請書の提出が必要で、審査に約2週間かかる場合があります。詳細は高齢者介護課へお問い合わせください。
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要支援・要介護認定を受けていると、税金面でこんなメリットがあったんですね。障害者手帳がなくても「障害者控除対象者認定書」で控除を受けられるなんて、知らなかったです。おむつ代の医療費控除も、主治医意見書で代用できるのは、手続きが少し楽になりそうで助かりますね。高齢者介護課への問い合わせ、忘れないようにしないと。
なるほど、そういう制度があるんですね。親族が該当するかもしれないので、とても参考になります。特に、障害者手帳がない場合でも控除を受けられるというのは、多くの方にとって朗報でしょうね。おむつ代の医療費控除も、主治医意見書で代用できるなら、必要な方にスムーズに情報が届くといいなと思います。高齢者介護課への問い合わせ、私も機会があれば確認してみようと思います。