岐阜県 富加町 公開日: 2026年01月05日
【知らないと損!】事業用資産にかかる固定資産税の基本と申告方法
事業を経営する方などが事業のために所有する、土地・家屋以外の機械、器具、備品などの資産は「償却資産」と呼ばれ、固定資産税の対象となります。
登記制度がないため、所有者は毎年1月1日現在の状況を、資産の所在地の市町村へ翌月末日(※土日祝日の場合は翌開庁日)までに申告する義務があります。
ただし、耐用年数1年未満のもの、取得価額が一定額未満で損金算入や3年以内での均等償却が認められているものは申告対象外です。
固定資産税額は「固定資産課税標準額×1.4%」で計算され、町内に所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。それでも申告は毎年必要です。
登記制度がないため、所有者は毎年1月1日現在の状況を、資産の所在地の市町村へ翌月末日(※土日祝日の場合は翌開庁日)までに申告する義務があります。
ただし、耐用年数1年未満のもの、取得価額が一定額未満で損金算入や3年以内での均等償却が認められているものは申告対象外です。
固定資産税額は「固定資産課税標準額×1.4%」で計算され、町内に所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。それでも申告は毎年必要です。
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へえ、償却資産っていうのは、事業で使う色々な機械とか備品のことなんですね。登記がないから、毎年ちゃんと申告しないといけないなんて、ちょっと手間がかかるんですね。でも、細かい要件があったり、金額が一定以下だと対象外になるものもあるんですね。固定資産税の計算方法も分かって、なんだかスッキリしました。知らなかった世界を知れて面白いです。
なるほど、償却資産について分かりやすく説明してくれてありがとうございます。確かに、登記がないからこそ、きちんと申告することが大切なんですね。細かいルールがあるのは少し複雑に感じますが、知っておくと役立ちそうですね。固定資産税の計算方法も、具体的な数字があってイメージしやすかったです。事業をされている方には、とても重要な情報ですね。