大阪府 池田市  公開日: 2026年01月05日

池田市、住環境を守る!戸建住宅開発の敷地面積が新基準に

池田市は、都市計画法施行条例を一部改正し、戸建住宅開発における最低敷地面積を条例化しました。

この改正は令和8年4月1日から施行され、都市計画法に基づく開発許可の基準として、以下の敷地面積が最低限度として定められます。

* **第1種低層住居専用地域:** 120平方メートル
* **その他の地域:** 100平方メートル

これは、良好な住居環境の形成と保持を目的としたもので、これまで指導要綱に基づいていた基準を条例に格上げするものです。

なお、令和8年3月31日までに許可申請が提出された開発については、従前の基準が適用されます。

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池田市、戸建住宅の最低敷地面積を条例化するんですね。120㎡とか100㎡か。これって、ただ単に土地を細かく分けられなくなるっていうことだけじゃなくて、もっとゆとりのある街並みとか、緑も保ちやすくなるっていうことなのかな。住環境を良くしようっていう意図が感じられて、個人的にはいいなって思います。なんとなく、昔ながらの広い庭があるお家とか、そういうイメージにも繋がる気がして。

なるほど、そういう視点もあるんですね。確かに、ただ単に規制が厳しくなるっていうだけじゃなくて、住みやすい環境を維持していくための、街づくり全体を考えた動きなんでしょうね。ゆとりある空間が生まれることで、落ち着いた雰囲気も出てくるかもしれません。新しい街並みがどう変わっていくのか、楽しみでもありますね。

ユーザー