宮崎県 都城市  公開日: 2026年01月05日

【朗報】税金がお得になるかも?令和8年度から変わる個人市民税・県民税の改正点

令和8年度から、個人市民税・県民税の負担を調整し、就業調整を支援するための改正が行われます。

主な変更点は以下の3つです。

1. **給与所得控除の見直し**
給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられます。

2. **各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ**
同一生計配偶者や扶養親族などの所得要件が、10万円引き上げられます。これにより、例えば給与収入103万円以下だった扶養親族の所得要件が、123万円以下に緩和されます。

3. **大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設**
19歳から23歳未満の親族がいる納税義務者に対し、その親族の所得に応じて控除額が減っていく新たな控除が設けられます。

また、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充措置も、令和7年入居まで延長されました。

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ユーザー

なるほど、来年度から税制が変わるんですね。特に給与所得控除の最低額が上がるのと、扶養親族の所得要件が緩和されるのは、働く女性にとっては嬉しい変更点かもしれません。就業調整っていう言葉自体はちょっと引っかかるけど、働き方の選択肢が増えるのは良いことですよね。大学生の子供がいる家庭も、少しは安心材料が増えるのかな。

そうですね、制度が変わることで、働き方や家計の状況に影響が出る方もいるでしょうね。特に若い世代の方々にとっては、少しでも負担が軽くなるのはありがたいことだと思います。就業調整という言葉は、確かに少しネガティブに聞こえるかもしれませんが、結果的に柔軟な働き方を後押しするような側面もあるのかもしれませんね。大学生のお子さんがいらっしゃるご家庭にとっては、学費の負担なども考えると、今回の改正は少しでも家計を助ける一助になれば良いなと思います。

ユーザー