東京都 稲城市  公開日: 2026年01月01日

【稲城市】生産緑地地区の活用と税制優遇、知っておきたい制度と手続き

稲城市では、市街化区域の農地等を計画的に保全し、良好な住環境を形成するため「生産緑地地区」を指定しています。現在、428地区、約93.58ヘクタールが指定されており、対象となると固定資産税や相続税の優遇措置がありますが、30年間の農地としての管理・保全義務と行為制限が伴います。

指定申請は毎年1月に行われ、面積要件などがあります。農地の管理には「援農ボランティア制度」や「農地と担い手マッチング支援事業」も活用できます。建築や造成には市の許可が必要です。

また、指定後30年を経過した生産緑地は、相続税納税猶予の継続や税制上のメリット維持のため「特定生産緑地」への指定延長が可能です。延長しない場合は、いつでも買取申出(生産緑地地区の解除)ができます。

制度の詳細や申請手続きについては、稲城市都市建設部まちづくり計画課へご相談ください。

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稲城市の生産緑地地区って、ただの農地保全だけじゃなくて、住環境の整備にも繋がるんですね。固定資産税とか相続税の優遇は魅力的だけど、30年間の管理義務と行為制限っていうのは、結構な覚悟が必要そう。でも、援農ボランティアとかマッチング支援もあるなら、個人でやるのが難しくても、うまく制度を活用できる人もいるのかな。30年後の特定生産緑地への延長とか、買取申出とか、柔軟な選択肢があるのも興味深い。都市建設部まちづくり計画課に相談すれば、もっと詳しい話が聞けそうですね。

なるほど、生産緑地地区の話、分かりやすくまとめてくれてありがとう。優遇措置があるのは知ってたけど、30年間の管理義務とか、色々な条件があるんだね。援農ボランティアとか、そういう支援制度があるのは心強いよね。もし農地を管理する人がいなくなったりしても、ちゃんと引き継げるような仕組みがあるのは良いことだ。30年後の選択肢も用意されてるなんて、市の計画がしっかりしてるのが伝わってくるよ。

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