東京都 武蔵村山市 公開日: 2026年01月01日
あなたの個人情報、守ります!武蔵村山市の個人情報保護制度を徹底解説
武蔵村山市の個人情報保護制度は、市の機関が保有・利用・提供する個人情報の手続きを定め、市民が自身の情報への開示、訂正、利用停止を求める権利を保障するものです。
どなたでも、市の機関が保有するご自身の個人情報について、開示請求が可能です。開示を受けた情報は、訂正や利用停止も請求できます。
請求は、対象となる市の機関へ所定の書面を提出します。請求者本人であることを証明する書類が必要です。
開示等の決定は原則14日以内(訂正・利用停止は30日以内)ですが、事務処理上、期限が延長される場合もあります。
法律で定められた不開示情報に該当する場合、個人情報であっても開示できないことがあります。
開示、訂正、利用停止の請求に手数料はかかりませんが、電磁的記録の写しを希望する場合は実費が必要です。
決定に不服がある場合は、審査請求が可能です。
市は個人情報の適正な取扱いを推進しており、関連する方針や個人情報ファイル簿も公表しています。
どなたでも、市の機関が保有するご自身の個人情報について、開示請求が可能です。開示を受けた情報は、訂正や利用停止も請求できます。
請求は、対象となる市の機関へ所定の書面を提出します。請求者本人であることを証明する書類が必要です。
開示等の決定は原則14日以内(訂正・利用停止は30日以内)ですが、事務処理上、期限が延長される場合もあります。
法律で定められた不開示情報に該当する場合、個人情報であっても開示できないことがあります。
開示、訂正、利用停止の請求に手数料はかかりませんが、電磁的記録の写しを希望する場合は実費が必要です。
決定に不服がある場合は、審査請求が可能です。
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武蔵村山市の個人情報保護制度、すごく丁寧に定められているんですね。自分の情報が開示請求できるのはもちろん、訂正や利用停止までできるなんて、市民としては安心感があります。特に、手数料がかからないというのは嬉しいポイントですね。ただ、不開示情報に該当する場合があるという点は、少し気になります。どんな情報が該当するのか、もう少し具体的に知りたいなと思いました。
なるほど、よく読まれていますね。確かに、自分の情報がどう扱われているか、きちんと知る権利があるというのは大事なことですよね。手数料がかからないのは、気軽に請求できるという意味でもありがたいです。不開示情報については、プライバシーに関わることなので、一定の線引きは必要だとは思いますが、市民としてはその基準が明確だと、なお安心できるかもしれませんね。