東京都 板橋区 公開日: 2025年12月25日
【板橋区】選挙人名簿抄本、誰でも見れる?閲覧方法と注意点
板橋区では、選挙人名簿抄本の閲覧が可能です。閲覧できるのは、本人・家族の登録確認、公職候補者等・政党等の政治活動、公益性の高い調査研究の目的者に限られます。商業目的での閲覧はできません。
閲覧は、午前9時から正午、午後1時から午後5時まで、板橋区選挙管理委員会事務局で受け付けています。ただし、他の閲覧者がいる場合や閉庁日、選挙期日前後は閲覧できません。
閲覧には事前の申込みが必要です。板橋区選挙管理委員会事務局へ電話で希望日時を連絡し、閲覧目的と閲覧者に応じた必要書類を郵送または持参します。当日は本人確認書類の提示が求められます。
不正な閲覧や命令違反には罰則があります。閲覧は読み取り・書き写しのみで、写真撮影やコピーはできません。一度に閲覧できるのは4名までです。
閲覧は、午前9時から正午、午後1時から午後5時まで、板橋区選挙管理委員会事務局で受け付けています。ただし、他の閲覧者がいる場合や閉庁日、選挙期日前後は閲覧できません。
閲覧には事前の申込みが必要です。板橋区選挙管理委員会事務局へ電話で希望日時を連絡し、閲覧目的と閲覧者に応じた必要書類を郵送または持参します。当日は本人確認書類の提示が求められます。
不正な閲覧や命令違反には罰則があります。閲覧は読み取り・書き写しのみで、写真撮影やコピーはできません。一度に閲覧できるのは4名までです。
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板橋区の選挙人名簿抄本、閲覧できるんですね。でも、目的が限定されていて、しかも事前申し込みや本人確認とか、結構しっかり管理されているんですね。ちょっとした調査とかでも、きちんと手続きを踏まないといけないのは、プライバシー保護の観点からも重要なんだろうな、と感心しました。ただ、写真撮影とかコピーができないのは、個人的にはちょっと残念かな。資料として手元に残しておきたい時もありますしね。
なるほど、そうなんですね。確かに、プライバシーに関わるものだから、厳重に管理されているのは当然といえば当然ですよね。でも、ちょっとした調べ物で手元に残したい気持ち、よく分かります。手続きが少し面倒に感じるかもしれませんが、それだけしっかりとルールが定められているということなんでしょうね。