宮城県 多賀城市  公開日: 2025年12月22日

【知らないと損!】租税条約で住民税が免除される?手続きと注意点を徹底解説!

租税条約は、日本と相手国との間で、国際的な二重課税の回避や脱税防止などを定めたものです。

この条約に基づき、特定の条件を満たす場合、個人住民税が免除されることがあります。

免除を受けるには、所得税の手続きだけでは不十分で、「租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書」などの必要書類を毎年3月15日までに提出する必要があります。

提出が遅れたり、書類がない場合は免除を受けられません。また、森林環境税は免除の対象外です。

提出書類には、届出書、本人確認書類、場合によっては在学証明書や雇用契約書などが含まれます。

詳細は外務省ホームページで確認できます。

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ユーザー

へえ、租税条約で住民税が免除されることがあるんですね。知らなかったです。ただ、手続きが結構複雑で、期限もあるみたい。毎年ちゃんと書類を出す必要があるなんて、しっかり管理しないと損しちゃうんだな。森林環境税は対象外っていうのも、ちょっと意外でした。

そうなんですよ。私も最初はそんな制度があるなんて知りませんでした。手続きが毎年必要となると、うっかり忘れちゃいそうですよね。でも、ちゃんと知っておけば、該当する人にとってはありがたい制度だと思います。外務省のホームページで詳細を確認できるのは親切ですね。

ユーザー