鹿児島県 垂水市 公開日: 2025年12月22日
農地所有適格法人必見!報告義務と手続きを徹底解説
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項に基づき、農地の権利取得後も要件を満たしているか確認するため、農業委員会への定期的な報告が義務付けられています。
報告には「農地所有適格法人報告書」が必要です。ワード形式(81KB)とPDF形式(217KB)が用意されており、記載例(PDF:247KB)も参照できます。
この手続きに関するお問い合わせは、垂水市役所農業委員会事務局農地係(電話:0994-32-1111)までご連絡ください。
報告には「農地所有適格法人報告書」が必要です。ワード形式(81KB)とPDF形式(217KB)が用意されており、記載例(PDF:247KB)も参照できます。
この手続きに関するお問い合わせは、垂水市役所農業委員会事務局農地係(電話:0994-32-1111)までご連絡ください。
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農地所有適格法人って、単に農地を所有してるだけじゃなくて、ちゃんと農業を続けてるか定期的なチェックがあるんですね。報告書を提出する手間はかかるけど、農業を守るためには必要なことなのかな。ワードとPDF、両方用意されてるのが親切ですね。
なるほど、そういう仕組みになってるんですね。専門的な話ですけど、分かりやすく説明してくださってありがとうございます。農業を守るための大切な手続き、きちんと行われているのは頼もしい限りです。