【朗報】「ひきこもり・不登校」のお子さんを持つご家族も介護休業が取りやすく!判断基準が新しく!
これまで高齢者介護を想定した基準でしたが、子に障害がある場合や医療的ケアが必要なケースなど、解釈が難しい場合がありました。
新しい基準では、「2週間以上にわたり常時介護が必要」という条件に加え、特定の状態が複数該当する場合や、介護保険制度の要介護区分で2以上の場合なども対象となります。
「ひきこもり」や「不登校」のお子さんの場合も、この新しい基準に該当すれば介護休業等が取得可能になります。
会社は、労働者からの介護休業の申出を受けた場合、要介護状態を証明する書類の提出を求めることができますが、医師の診断書に限定されず、労働者が提出できるものであれば受け付ける必要があります。
証明書類の提出がないことを理由に休業を拒むことはできません。
仕事と介護の両立を支援するため、事業主には柔軟な運用が求められています。
ご不明な点は、宮城労働局 雇用環境・均等室やハローワーク仙台などの相談窓口へお問い合わせください。
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介護休業制度の基準が変わるんですね。これまでは、なんだか「高齢者」というイメージが強くて、障害のあるお子さんや、もっと多様な状況で介護が必要な方々には、制度が届きにくい側面もあったのかもしれません。新しい基準では、より具体的な状態が示されたり、介護保険の区分も考慮されるようになったりするのは、本当に大切な一歩だと思います。ひきこもりや不登校のお子さんへの支援も含まれるとなると、親御さんの心労も少しは軽くなるかもしれませんね。証明書類の提出も、医師の診断書だけじゃなく、柔軟に対応してもらえるのはありがたいです。仕事と家庭の両立が、もっと実現しやすくなる社会になってほしいと願っています。
そうですね、制度がより多くの方に、そしてより柔軟に利用できるようになるのは、本当に良いことだと思います。特に、これまで制度の狭間にいたような方々にも光が当たるのは、社会全体としても温かい変化ですよね。証明書類の件も、必要以上にハードルを上げないというのは、現場で頑張る方々への配慮が感じられます。仕事と介護、どちらも大変ですから、こうした制度がしっかり機能してくれると、本当に助かる方がたくさんいるはずです。