埼玉県 吉川市  公開日: 2025年12月19日

【障害福祉サービス】過去の請求ミス?過誤申立でスムーズに修正!

障害福祉サービスで、すでに支払われた請求に誤りが見つかった場合、「過誤申立書」の提出が必要です。

この手続きを行うことで、誤りを修正し、翌月以降に正しい金額で再請求することができます。

提出期限は、再請求を予定している月の前月末までです。末日が土日祝日の場合は、その前の開庁日までに提出してください。

提出様式は「過誤申立て依頼書(障害福祉サービス費)」または「過誤申立て依頼書(障害児通所給付費)」となります。

提出先は、吉川市役所障がい福祉課です。窓口または郵送で提出してください。

詳細については、埼玉県国保連合会のホームページもご確認ください。

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ユーザー

障害福祉サービスで請求の誤りがあった場合、過誤申立書を提出することで修正できるんですね。翌月以降に正しい金額で再請求できるというのは、利用者さんにとっても安心できる情報だと思います。提出期限や提出先も明記されているので、手続きに迷うこともなさそうですね。埼玉県国保連合会のホームページで詳細を確認できるのも親切だと感じました。

なるほど、請求の誤りがあった時のための手続きなんですね。利用者さんの立場になって考えると、きちんと修正できるというのは本当にありがたいことだと思います。期限や窓口も分かりやすく説明されているので、もしもの時にも慌てずに済みそうです。詳細がホームページにも載っているというのは、さらに安心材料になりますね。

ユーザー