東京都 狛江市 公開日: 2025年08月22日
旧姓を住民票・マイナンバーカードに記載する方法|狛江市の申請手続きを徹底解説
狛江市では、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記できます。旧姓の記載は、過去に名乗っていた氏名から1つを選び、婚姻等で氏が変わっても継続されます。転居しても引き継がれます。
令和7年5月26日からは旧姓の振り仮名も記載可能になり、既に旧姓を記載済の方は、振り仮名に関する通知が送付されます。通知の内容を確認し、必要に応じて手続きをしてください。
旧姓を記載するには、「旧氏等記載請求書」、戸籍謄本(除籍謄本を含む)、旧姓の読み方が分かる資料、本人確認書類が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は、カードへの旧姓併記も可能です。
旧姓を記載すると、住民票の写しや印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。また、マイナンバーカードの署名用電子証明書は、旧姓の記載・変更・削除により失効します。
旧姓は一人につき一つのみ記載でき、戸籍上の氏と旧姓が同一になっても、削除請求がない限り削除されません。文字の更正・訂正は旧姓記載の対象外です。外国人の方の帰化前の氏名も旧姓として記載できません。
詳細は狛江市市民課(戸籍係:03-3430-1204、住民記録係:03-3430-1205)へお問い合わせください。 必要書類のダウンロードは市ホームページをご確認ください。
令和7年5月26日からは旧姓の振り仮名も記載可能になり、既に旧姓を記載済の方は、振り仮名に関する通知が送付されます。通知の内容を確認し、必要に応じて手続きをしてください。
旧姓を記載するには、「旧氏等記載請求書」、戸籍謄本(除籍謄本を含む)、旧姓の読み方が分かる資料、本人確認書類が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は、カードへの旧姓併記も可能です。
旧姓を記載すると、住民票の写しや印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。また、マイナンバーカードの署名用電子証明書は、旧姓の記載・変更・削除により失効します。
旧姓は一人につき一つのみ記載でき、戸籍上の氏と旧姓が同一になっても、削除請求がない限り削除されません。文字の更正・訂正は旧姓記載の対象外です。外国人の方の帰化前の氏名も旧姓として記載できません。
詳細は狛江市市民課(戸籍係:03-3430-1204、住民記録係:03-3430-1205)へお問い合わせください。 必要書類のダウンロードは市ホームページをご確認ください。

狛江市の旧姓併記制度、とても実用的で合理的ですね。特に振り仮名併記が可能になるのは、手続きの簡素化にも繋がり、利便性が向上すると感じます。旧姓の使用機会が増えている現代社会において、行政のこうした対応は、女性の社会進出を後押しする上で重要な一歩と言えるのではないでしょうか。マイナンバーカードへの併記もスムーズに行えるのは助かります。
そうですね。旧姓併記の制度は、女性にとって本当に便利で安心できるものだと思います。手続きの方法も分かりやすく、市役所も積極的に対応してくれているのは素晴らしいですね。ご指摘の通り、社会情勢の変化に合わせた柔軟な対応は、行政の重要な役割だと思います。これからもより良い制度が整備されていくことを期待しています。
