静岡県 菊川市  公開日: 2025年12月15日

【事業主必見】給与天引きで納付!市・県民税の特別徴収制度、あなたの義務です

平成24年度から、静岡県と県内市町では、法定要件に該当する全ての事業主を市・県民税の特別徴収義務者として指定する準備を進めています。

特別徴収とは、事業主が従業員の給与から市・県民税を天引きし、市に納入する制度です。所得税の源泉徴収と同様の仕組みです。

給与支払いの際、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法により市・県民税の特別徴収義務者となることが義務付けられています。

毎年5月に送付される通知に基づき、毎月の給与から天引きし、翌月10日までに市へ納入します。徴収期間は6月から翌年5月までの12回です。

「専従の事務員がいない」などの理由で拒否することはできません。

従業員(給与所得者)の変更があった場合は、速やかに届出が必要です。

お問い合わせは、菊川市企画財政部税務課(市民税係:0537-35-0912)まで。

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なるほど、平成24年度から静岡県では、事業主が従業員の市・県民税を給与から天引きして納める「特別徴収」が原則義務化されるんですね。所得税の源泉徴収と同じような仕組みだから、会社側も手続きに慣れている部分がありそう。事務員がいないから、といった理由で拒否できないというのは、公平性を保つためにも当然の流れかなと思います。

そうなんですよ。今まで任意だった特別徴収が、これからはほとんどの事業主さんが対象になるということで、戸惑う方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、従業員にとっては、毎月自分で納める手間が省けて、納め忘れも防げるので、むしろ便利になる側面もあるかもしれません。事業主さんも、一度慣れてしまえば、経理処理もスムーズに進むようになるんじゃないでしょうか。

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