福岡県 小竹町 公開日: 2025年12月16日
【旧優生保護法】手術等を受けた方へ 補償金・一時金のご案内
旧優生保護法に基づき、優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた方、およびそのご家族へ、補償金または一時金が支給されます。
補償金は、優生手術を受けた本人、またはその配偶者(亡くなられた場合は遺族)が対象です。
一時金は、優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人が生存している場合に支給されます。
詳細については、福岡県のホームページまたは子ども家庭庁の特設サイトをご確認ください。
福岡県では、受付・相談窓口を設けており、電話(092-632-5175)、FAX(092-643-3260)、メール(kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp)にてお問い合わせを受け付けています。
リーフレットも各サイトで公開されています。
補償金は、優生手術を受けた本人、またはその配偶者(亡くなられた場合は遺族)が対象です。
一時金は、優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人が生存している場合に支給されます。
詳細については、福岡県のホームページまたは子ども家庭庁の特設サイトをご確認ください。
福岡県では、受付・相談窓口を設けており、電話(092-632-5175)、FAX(092-643-3260)、メール(kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp)にてお問い合わせを受け付けています。
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旧優生保護法による手術や中絶で、大変な思いをされた方々への補償金や一時金支給について、福岡県や子ども家庭庁が情報提供しているんですね。過去の出来事とはいえ、こうして国がきちんと向き合い、救済しようとしている姿勢は、とても大切なことだと感じます。同じような経験をされた方々やご家族が、少しでも心安らぐきっかけになれば良いなと思います。
そうですね。過去に遡って、そういう方々の痛みに寄り添おうという動きは、本当に大切だと思います。情報がきちんと届いて、必要としている方に届くといいですね。福岡県でも相談窓口があるのは、心強い限りです。