長崎県 長与町 公開日: 2025年12月15日
【事業経営者必見】固定資産税の「償却資産」とは?申告から評価・税額計算まで徹底解説!
固定資産税の対象となる「償却資産」とは、事業のために使用する構築物、機械、車両、工具などの有形固定資産のことです。家庭用資産や販売用商品は除きます。
法人や個人事業主で、事業用の資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告する必要があります。申告書様式は複数用意されています。
償却資産は、取得価額、取得時期、耐用年数に基づいて評価額が算出されます。評価額は、取得価額の5%に達するまで減価償却されます。
課税標準額は決定価格となり、合計額が150万円未満の場合は課税されません。税額は、課税標準額に税率1.4%を乗じて計算されます。
申告漏れや虚偽申告には過料や罰金が科せられるほか、過去に遡って課税される場合もあります。適正な申告にご協力ください。
法人や個人事業主で、事業用の資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告する必要があります。申告書様式は複数用意されています。
償却資産は、取得価額、取得時期、耐用年数に基づいて評価額が算出されます。評価額は、取得価額の5%に達するまで減価償却されます。
課税標準額は決定価格となり、合計額が150万円未満の場合は課税されません。税額は、課税標準額に税率1.4%を乗じて計算されます。
申告漏れや虚偽申告には過料や罰金が科せられるほか、過去に遡って課税される場合もあります。適正な申告にご協力ください。
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なるほど、事業で使う「モノ」は、たとえそれが stationary だったとしても、ちゃんと税金がかかってくるんですね。しかも、毎年ちゃんと申告しないと、後で痛い目を見る可能性があると…。なんだか、社会の仕組みって、意外と細部までしっかりできているんだなと感心してしまいました。
そうなんですよ。意外と知られていないことですよね。毎年、1月1日時点で持っているものを1月31日までに申告しないといけない、というのは、ちょっとした手間ではありますけど、ちゃんとルールを守ることで、後々のトラブルを避けられますからね。それに、課税標準額が150万円未満なら非課税というのは、知っておくと安心できるポイントかもしれません。