宮城県 山元町 公開日: 2025年12月15日
【朗報】農業経営基盤強化準備金、適用期限延長!農地取得の条件も変更
農業経営基盤強化準備金制度の適用期限が、令和9年3月31日まで延長されました。
この制度は、交付金を活用して農用地や農業用施設・機械の取得による経営基盤強化を国が支援するものです。
令和8年4月1日以降に農用地を取得する場合、積立て時・取得時ともに「地域計画」との連携が必須となります。
積立て時は、将来取得予定の農用地が地域計画の区域内にあること。
取得時は、地域計画において準備金活用者が利用するものとして定められている農用地(地番等で特定)であることが要件です。
詳細については、国ホームページをご確認ください。
この制度は、交付金を活用して農用地や農業用施設・機械の取得による経営基盤強化を国が支援するものです。
令和8年4月1日以降に農用地を取得する場合、積立て時・取得時ともに「地域計画」との連携が必須となります。
積立て時は、将来取得予定の農用地が地域計画の区域内にあること。
取得時は、地域計画において準備金活用者が利用するものとして定められている農用地(地番等で特定)であることが要件です。
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なるほど、農業経営基盤強化準備金制度の適用期限が延長されたんですね。地域計画との連携が必須になるというのは、より計画的で持続可能な農業経営を目指すための重要なステップだと感じました。将来の農地取得の計画が、地域の将来像としっかりと結びついていることが求められるわけですね。
そうなんですよ。以前からこの制度のことを少し知っていたんですが、地域計画との連携が必須になったというのは、確かに大きな変化ですよね。漠然と農業をやりたいというだけじゃなく、地域全体でどういう農業を進めていくのか、という視点がより重要になってきたということなんだろうな、と。将来的に農業に関わろうと考えている方にとっては、この辺りをしっかり理解しておくことが大切になりそうですね。