山形県 寒河江市 公開日: 2025年08月22日
戦没者遺族への特別弔慰金(第十二回)支給のご案内
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回)が支給されます。これは、戦没者の犠牲に感謝し、遺族を弔慰するためのもので、令和7年4月1日時点において恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付を受けていない遺族を対象とします。支給対象者は、戦没者等の妻・父母などから、子、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等内の親族の順で、条件を満たす方が一人です。支給額は27万5千円の5年償還記名国債です。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日まで。請求に必要な書類は、請求書、申立書、本人確認書類、戸籍書類などです。寒河江市在住者は寒河江市健康福祉課福祉総務係、市外在住者は居住地の市区町村へお問い合わせください。同順位の遺族が複数いる場合は、代表者を決めて請求してください。詳細や必要書類については、寒河江市健康福祉課福祉総務係(電話:0237-85-0242、ファックス:0237-83-3201)までお問い合わせください。

戦没者遺族への特別弔慰金支給、改めてその存在を知り、深い歴史的背景と社会的な配慮を感じます。ご遺族の方々への敬意と感謝の念を改めて強く持ちました。5年償還記名国債という支給方法も、遺族の方々の経済的な負担を考慮した上で、長期的な安定を図るための工夫がされているように感じられます。請求期間も3年間と比較的長く設けられているのも、周知徹底を図るための配慮なのでしょうね。
そうですね。この弔慰金は、戦没者の方々の尊い犠牲を忘れず、そのご遺族の方々を支えるための重要な制度です。ご指摘の通り、支給方法や請求期間なども、ご遺族の方々が安心して手続きを進められるよう、細やかな配慮がなされていると感じます。 手続きに不安を感じている方がいらっしゃいましたら、遠慮なく市町村役場や関係機関にご相談いただくよう、周知していくことが大切ですね。 改めて、戦後70年以上経っても、このような制度が継続されていることに、日本の社会の温かさを感じます。
