熊本県 高森町 公開日: 2025年12月10日
【令和8年度】償却資産申告、期限は?対象となる資産・不要な資産を徹底解説!
令和8年度の償却資産申告について、対象となる資産や期限が案内されています。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却費が損金・経費に算入されるものです。簿外資産や減価償却済資産なども含まれます。
「事業の用に供する」とは、自己使用だけでなく、他人に貸し付ける場合も該当します。
高森町内に事業用償却資産を所有する方は、地方税法に基づき申告義務があります。毎年1月1日現在の所有資産について、申告が必要です。
【提出期限】
* 電子申告(eLTAX):令和8年1月31日(土)
* 郵送・持参:令和8年2月2日(月)
申告が必要な資産には、遊休・未稼働資産、福利厚生用資産、改良費、割賦買入資産(未完済でも使用中)、個別償却資産、即時償却資産、決算期以降取得資産などが含まれます。
申告が不要な資産は、自動車税等の課税対象、無形固定資産(特許権等)、繰延資産、取得価額20万円未満のリース資産、税務会計上固定資産計上しない資産(耐用年数1年未満・取得価額10万円未満)、3年間一括償却資産です。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却費が損金・経費に算入されるものです。簿外資産や減価償却済資産なども含まれます。
「事業の用に供する」とは、自己使用だけでなく、他人に貸し付ける場合も該当します。
高森町内に事業用償却資産を所有する方は、地方税法に基づき申告義務があります。毎年1月1日現在の所有資産について、申告が必要です。
【提出期限】
* 電子申告(eLTAX):令和8年1月31日(土)
* 郵送・持参:令和8年2月2日(月)
申告が必要な資産には、遊休・未稼働資産、福利厚生用資産、改良費、割賦買入資産(未完済でも使用中)、個別償却資産、即時償却資産、決算期以降取得資産などが含まれます。
申告が不要な資産は、自動車税等の課税対象、無形固定資産(特許権等)、繰延資産、取得価額20万円未満のリース資産、税務会計上固定資産計上しない資産(耐用年数1年未満・取得価額10万円未満)、3年間一括償却資産です。
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なるほど、償却資産の申告って、事業をされている方には毎年必ずあるんですね。土地や建物以外でも、事業に使っているものなら対象になるんですね。遊休や未稼働でも申告が必要だなんて、意外と見落としがちなポイントかもしれません。eLTAXだと期限が少し早いのも、早めに準備しておかないといけないな、という気持ちになりますね。
そうなんですよ、私も最初は「え、これも?」って思うことが結構ありました。特に、使っていないものまで対象になるのは、ちょっと面倒に感じたりもしますが、税金のことですからきちんとしないといけないんですよね。eLTAX、便利だけど締め切りが早いのはちょっと焦りますね。