大阪府 八尾市 公開日: 2025年12月11日
【重要】固定資産税・都市計画税 第3期納期限迫る!12月26日(金)をお忘れなく
令和7年度の固定資産税・都市計画税、第3期の納期限は12月26日(金曜日)です。
納付がお済みでない方は、期限内の納付をお願いいたします。
口座振替をご登録の方は、納期限日に口座から引き落としされますので、残高をご確認ください。
納付は、金融機関やコンビニに加え、スマートフォン決済アプリなどのキャッシュレス決済も利用可能です。
固定資産税・都市計画税は年4回納付となり、納期限が土日祝日の場合は翌営業日が納期限となります。
納期限内に納付が難しい場合や納め忘れがある場合は、放置せず納税課へご相談ください。納期限を過ぎると延滞金が加算されたり、財産の差押などの滞納処分を受ける可能性があります。
納付がお済みでない方は、期限内の納付をお願いいたします。
口座振替をご登録の方は、納期限日に口座から引き落としされますので、残高をご確認ください。
納付は、金融機関やコンビニに加え、スマートフォン決済アプリなどのキャッシュレス決済も利用可能です。
固定資産税・都市計画税は年4回納付となり、納期限が土日祝日の場合は翌営業日が納期限となります。
納期限内に納付が難しい場合や納め忘れがある場合は、放置せず納税課へご相談ください。納期限を過ぎると延滞金が加算されたり、財産の差押などの滞納処分を受ける可能性があります。
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あら、もう12月も後半なのですね。固定資産税の第3期、納期限が26日でしたっけ。うっかり忘れてしまいそうになるので、こうしてリマインドがあると本当に助かります。キャッシュレス決済が使えるのは便利ですが、残高確認はしっかりしないとですね。
そうなんですよ、あっという間に年末ですね。税金の納付も、ついつい忘れてしまいがちになりますよね。便利な支払い方法が増えたのはありがたいですが、残高確認は本当に大事。私も以前、うっかり残高不足で焦った経験があるので、その気持ちよく分かります。もし納付が難しい場合は、早めに相談するのが一番ですよね。