島根県 江津市 公開日: 2025年12月11日
【事業主必見】住民税・森林環境税は給与天引きで納付!手続き・メリットを徹底解説
島根県と県内市町村は、個人住民税と森林環境税の「特別徴収」(給与からの天引き)を徹底しています。
特別徴収とは、事業主が従業員の給与から税金を天引きし、市町村へ納付する制度です。
事業主は、法人・個人を問わず、すべての従業員に対して特別徴収を行う義務があります。
この制度には、従業員は月々の納付負担が軽減され、事業主は税額計算の手間が省けるというメリットがあります。
手続きの流れは以下の通りです。
1. 事業主が給与支払報告書を提出(1月31日まで)
2. 市町村が特別徴収税額決定通知書を事業主へ通知(5月31日まで)
3. 事業主が従業員に通知書を配布
4. 事業主が毎月の給与から税額を徴収(6月~翌年5月)
5. 事業主が翌月10日までに市町村へ納付
パート・アルバイト、役員を含む全従業員が対象です。
特別な理由がある場合(例:給与が少額、月々支給されないなど)は、「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。
従業員の異動があった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が求められます。
また、普通徴収から特別徴収への切り替え希望者は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。
納期の特例制度もありますので、詳細は税務課までお問い合わせください。
特別徴収とは、事業主が従業員の給与から税金を天引きし、市町村へ納付する制度です。
事業主は、法人・個人を問わず、すべての従業員に対して特別徴収を行う義務があります。
この制度には、従業員は月々の納付負担が軽減され、事業主は税額計算の手間が省けるというメリットがあります。
手続きの流れは以下の通りです。
1. 事業主が給与支払報告書を提出(1月31日まで)
2. 市町村が特別徴収税額決定通知書を事業主へ通知(5月31日まで)
3. 事業主が従業員に通知書を配布
4. 事業主が毎月の給与から税額を徴収(6月~翌年5月)
5. 事業主が翌月10日までに市町村へ納付
パート・アルバイト、役員を含む全従業員が対象です。
特別な理由がある場合(例:給与が少額、月々支給されないなど)は、「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。
従業員の異動があった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が求められます。
また、普通徴収から特別徴収への切り替え希望者は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。
納期の特例制度もありますので、詳細は税務課までお問い合わせください。
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なるほど、島根県では給与天引きでの住民税・森林環境税納付が徹底されているんですね。事業主側も従業員側もメリットがあるというのは分かりやすいです。ただ、手続きの流れを見ると、事業主さんの事務負担は結構ありそうですね。特に従業員の異動が多い会社だと、書類提出の頻度も高くなりそうで、少し大変そうです。
そうなんですよ。事業主さんにとっては、確かに事務的な手間は発生するでしょうね。でも、従業員にとっては毎月の負担が均等になるので、急な出費に慌てずに済むのはありがたい制度だと思います。それに、税務署とか市町村の窓口で直接手続きするより、給与から天引きされる方が、うっかり納め忘れちゃう心配もないですしね。異動があった時の書類提出も、きちんとやっておけば後々トラブルにならないための大事な手続きなんでしょうね。