大阪府 河内長野市 公開日: 2025年12月10日
【交通事故・怪我】国民健康保険の賢い使い方!知っておくべき「第三者行為」の届け出とは?
交通事故や暴力行為など、第三者の行為で怪我をした場合でも、国民健康保険を使って治療を受けられます。
ただし、国民健康保険担当課へ「第三者行為による傷病届」等の提出が必要です。
この制度では、国民健康保険が治療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求します。
示談成立後や、自身の法令違反、勤務中・通勤中の事故(労災)の場合は、国民健康保険は使えません。
示談前に必ず国民健康保険担当課へ届け出ましょう。不明な点は担当課にお問い合わせください。
ただし、国民健康保険担当課へ「第三者行為による傷病届」等の提出が必要です。
この制度では、国民健康保険が治療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求します。
示談成立後や、自身の法令違反、勤務中・通勤中の事故(労災)の場合は、国民健康保険は使えません。
示談前に必ず国民健康保険担当課へ届け出ましょう。不明な点は担当課にお問い合わせください。
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へぇ、交通事故とかで怪我した時も、国民健康保険が使えるんですね。知らなかったです。でも、ちゃんと届け出が必要なんですね。後で加害者に請求されるってことは、一時的に立て替えてくれるってことなのかな。示談成立後とか、仕事中の事故はダメっていうのは、なんか納得できます。
そうなんですよ、意外と知られていない制度ですよね。そう、まさに一時的に立て替えてくれるんです。だから、まずは国民健康保険の窓口に相談するのが一番確実だと思いますよ。示談の話を進める前に、一度立ち寄ってみると安心できるんじゃないでしょうか。