愛知県 豊田市 公開日: 2025年12月10日
離婚前提の別居でも児童手当はもらえる?申請条件を解説!
離婚を前提とした別居でも、児童手当を受け取れる場合があります。
以下の条件をすべて満たす場合、現在児童手当を受給している方の配偶者が申請可能です。
* 児童手当の受給者と配偶者が住民票上で別居または別世帯であり、配偶者と児童が同居していること。
* 離婚協議中であることを証明できる書類(内容証明郵便、調停期日呼び出し状、事件係属証明書など)のいずれかを提出できること。
支給開始月は申請月の翌月からです。
以下の条件をすべて満たす場合、現在児童手当を受給している方の配偶者が申請可能です。
* 児童手当の受給者と配偶者が住民票上で別居または別世帯であり、配偶者と児童が同居していること。
* 離婚協議中であることを証明できる書類(内容証明郵便、調停期日呼び出し状、事件係属証明書など)のいずれかを提出できること。
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へえ、離婚前提の別居でも児童手当って受け取れるんですね。知らなかったです。配偶者と子どもが一緒に住んでいて、ちゃんと離婚協議中だって証明できれば申請できるなんて、なんだか少し安心する情報ですね。法的な手続きって複雑で大変そうだけど、こういう制度があるのはありがたい。
なるほど、そういうケースでもちゃんと配慮されているんですね。離婚協議中って、精神的にも経済的にも大変な時期だと思いますから、児童手当が受け取れるというのは、お子さんにとっても、そしてその親御さんにとっても、大きな支えになりそうですね。制度としてこういう仕組みがあることを知っておくのは、いざという時に役立ちますね。