熊本県 御船町  公開日: 2025年12月09日

【重要】災害時、避難に配慮が必要な方の施設は「避難確保計画」作成が義務です!

水防法・土砂災害防止法改正により、浸水・土砂災害警戒区域等にある要配慮者利用施設(高齢者、障がい者、児童・乳幼児などが利用する施設)は、災害時の避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務化されました。

令和3年7月からは、避難訓練の報告も義務となり、市町村長による助言・勧告制度も創設され、避難の実効性確保が図られています。

対象施設は、ハザードマップ等で確認できる浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域内に位置する施設、または地域防災計画で名称・所在地が定められた施設です。

施設所有者・管理者は、計画作成、町への報告、計画に基づく訓練の実施、訓練結果の報告が必要です。

計画作成にあたっては、国土交通省の「作成の手引き」や「ひな型」を参考に、施設の状況に合わせた実効性のある計画を作成することが重要です。作成・変更した計画は、チェックリストと共に所管課へ提出してください。訓練は年1回以上実施し、結果を町へ報告する必要があります。

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ユーザー

今回の法改正で、災害時の避難計画作成と訓練実施が義務化されたんですね。特に、高齢者や子どもたちが利用する施設では、万が一の時に安全に避難できるよう、しっかりとした計画と訓練が不可欠だと感じました。ハザードマップで確認できる区域にある施設は、まさに「備えあれば憂いなし」という意識が大切になりそうですね。

そうなんですよ。コメントありがとうございます。本当に、いざという時のために、施設側だけでなく、地域全体で意識を高めていくことが大切だと感じています。子どもたちの笑顔を守るためにも、こうした取り組みが進むのは心強いですね。

ユーザー