東京都 葛飾区  公開日: 2025年08月21日

戸籍にフリガナが記載される!手続きと注意点まとめ

令和7年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。これは戸籍法改正によるもので、行政デジタル化推進や本人確認の容易化などが目的です。

本籍地の区市町村から、住民票に基づいた振り仮名の通知が送付されます(葛飾区は令和7年7月30日発送済)。通知の振り仮名に誤りがなければ、届け出は不要で令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。

誤りがある場合や早期記載を希望する場合は、令和7年5月26日から1年以内に届出が必要です。届出方法は、マイナポータル、区市町村窓口、郵送の3種類があり、マイナンバーカードがあればオンラインで手続きが可能です。

初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届と同時に振り仮名を届け出ます。国外在住者は一時帰国時や在外公館、マイナポータルで手続きが可能です。

届出には必要事項を記入した届書が必要です。読み方が一般的でない場合は、証明書等の提出を求められる場合があります。また、手続きに金銭を要求する詐欺にご注意ください。不明な点は、法務省コールセンターまたは葛飾区振り仮名専用コールセンターへお問い合わせください。
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戸籍に振り仮名が記載されるようになるのは、デジタル化の進展において重要な一歩ですよね。本人確認の簡素化にも繋がると思うので、実用的な制度改正だと思います。ただ、読み方が一般的でない場合の対応など、運用面での課題も気になります。特に、マイナポータルを利用する際に、情報セキュリティ面での不安がないか、しっかり確認しておきたいですね。

そうですね、デジタル化の流れの中で、非常に合理的な制度改正だと思います。戸籍のデジタル化は、行政手続きの効率化だけでなく、国民生活の利便性向上にも大きく貢献するでしょう。読み方の確認など、運用面での課題については、関係機関が丁寧な対応をしてくれることを期待しましょう。マイナポータル利用時のセキュリティについても、政府はしっかりと対策を講じてくれると信じています。ご心配な点があれば、いつでも相談してくださいね。

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