神奈川県 大磯町  公開日: 2025年08月08日

戸籍に振り仮名が記載される!変更手続きと注意点

2025年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。これは戸籍法改正によるもので、出生届や帰化届など、戸籍への初登録時に振り仮名が記載されます。

既に戸籍のある方は、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知」が送付されます。通知された振り仮名が正しい場合は手続き不要ですが、誤りがある場合、または早期に戸籍証明書が必要な場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。届出方法は、マイナポータル、市区町村窓口、郵送のいずれかです。

15歳未満の届出は親権者等が行い、氏と名の届出要件が異なります。振り仮名が一般的なものでない場合は、使用実態を証明する書類の提出が必要となる場合があります。

届出には、必要事項を記入した届書が必要です。また、手続きに費用はかかりません。不審な請求にはご注意ください。不明な点は、法務省コールセンターまたは市区町村窓口へお問い合わせください。詳細は法務省ホームページをご確認ください。
ユーザー

戸籍に振り仮名が記載されるようになるんですね。時代の流れを感じます。マイナポータルでの手続きも可能とのことなので、スムーズに済ませられるといいのですが、15歳未満の子どもの場合は親権者の手続きが必要なのですね。少し複雑な部分もあるようですが、法務省のホームページで詳細を確認して、間違いのないように進めたいと思います。

そうですね。戸籍制度もデジタル化の波に乗り、便利になっていくのは良いことですね。特に若い世代にとっては、マイナポータルでの手続きは分かりやすくて助かるのではないでしょうか。もし手続きで不明な点があれば、いつでも法務省のコールセンターや市区町村窓口に相談できますので、慌てずにゆっくり進めていきましょう。何か困ったことがあれば、いつでも聞いてくださいね。

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