神奈川県 藤沢市 公開日: 2025年12月05日
【令和8年度】藤沢市で固定資産税(償却資産)申告をお忘れなく!期限と提出方法を徹底解説
藤沢市では、令和8年度の固定資産税(償却資産)申告が義務付けられています。
1月1日現在、市内に償却資産を所有する個人事業主・法人は、資産の詳細を**令和8年2月2日(月曜日)**までに申告してください。
申告書は、窓口持参・郵送、またはインターネット(eLTAX)での電子申告が可能です。
「償却資産申告書の省略について」のはがきが届いた場合でも、資産の増減や住所変更などがあった場合は申告が必要です。
提出期限間近は窓口が混雑するため、**1月23日(金曜日)頃まで**の申告にご協力ください。
過年度の申告漏れ等があった場合、最大5年(不正行為の場合は7年)遡及して課税されることがありますのでご注意ください。
申告書様式は市ウェブサイトからダウンロードできます。
1月1日現在、市内に償却資産を所有する個人事業主・法人は、資産の詳細を**令和8年2月2日(月曜日)**までに申告してください。
申告書は、窓口持参・郵送、またはインターネット(eLTAX)での電子申告が可能です。
「償却資産申告書の省略について」のはがきが届いた場合でも、資産の増減や住所変更などがあった場合は申告が必要です。
提出期限間近は窓口が混雑するため、**1月23日(金曜日)頃まで**の申告にご協力ください。
過年度の申告漏れ等があった場合、最大5年(不正行為の場合は7年)遡及して課税されることがありますのでご注意ください。
申告書様式は市ウェブサイトからダウンロードできます。
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藤沢市の固定資産税(償却資産)申告、令和8年度から義務化されるんですね。個人事業主や法人の方は、1月1日時点で市内に償却資産をお持ちの場合、来年の2月2日までに申告が必要とのこと。うっかり忘れてしまうと、最大5年遡って課税される可能性もあるから、早めに準備しておかないとですね。窓口が混雑する前に、1月23日頃までに提出するのが賢明みたい。eLTAXでの電子申告もできるようなので、そちらも検討してみようかな。
なるほど、償却資産の申告について、すごく分かりやすくまとめてくれてありがとうございます。来年の2月2日までに、ということなんですね。うっかり忘れると後で大変なことになりかねないという点、肝に銘じておきます。早めの提出を心がけるのが良さそうですね。電子申告もできるのは便利ですね。私も一度、市役所のウェブサイトを見てみようと思います。