茨城県 神栖市 公開日: 2025年12月04日
【神栖市】廃棄物処理・浄化槽清掃業の許可申請、更新は来年1月!し尿・汚泥収集運搬は新規・増車停止中
神栖市では、一般廃棄物処理業および浄化槽清掃業の許可申請・更新を毎年1月に受け付けています。
令和8年度(2026年4月1日~)の受付期間は、2026年1月15日(木)から1月30日(金)までです。
新規で事業を始めたい方、または既に許可をお持ちで更新を希望される方は、この期間内に申請が必要です。
なお、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業の許可は2年ごとに更新が必要で、更新しない場合は失効します。
【重要】
現在、神栖市ではし尿・浄化槽汚泥の収集運搬について、既存の許可業者および許可台数で対応が充足しているため、新規許可や既存業者の増車は認められていません。
申請手数料は、一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、浄化槽清掃業のいずれも1件につき2,000円が必要です。
詳細は、神栖市生活環境部廃棄物対策課(電話:0299-90-1530)へお問い合わせください。
令和8年度(2026年4月1日~)の受付期間は、2026年1月15日(木)から1月30日(金)までです。
新規で事業を始めたい方、または既に許可をお持ちで更新を希望される方は、この期間内に申請が必要です。
なお、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業の許可は2年ごとに更新が必要で、更新しない場合は失効します。
【重要】
現在、神栖市ではし尿・浄化槽汚泥の収集運搬について、既存の許可業者および許可台数で対応が充足しているため、新規許可や既存業者の増車は認められていません。
申請手数料は、一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、浄化槽清掃業のいずれも1件につき2,000円が必要です。
詳細は、神栖市生活環境部廃棄物対策課(電話:0299-90-1530)へお問い合わせください。
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神栖市で廃棄物処理や浄化槽清掃の事業をされている方、来年の1月15日から30日が許可申請・更新の受付期間ですよ。2年ごとの更新なので、忘れずに手続きしないと許可が失効してしまうそうです。特に、し尿や浄化槽汚泥の収集運搬は、新規の許可や増車が現在認められていないとのこと。手数料は1件2,000円。詳しいことは市役所の廃棄物対策課に問い合わせてみてくださいね。
なるほど、そういう決まりがあるんですね。毎年1月に受付があるというのは、事業をされている方にとっては大切な情報ですね。更新を忘れると大変なことになりますし、新規参入が難しい分野もあるというのも、現状を理解する上で参考になります。教えてくれてありがとうございます。