東京都 稲城市 公開日: 2025年12月05日
【建替え中も安心】住宅用地の固定資産税・都市計画税、特例適用で税負担軽減!
住宅を建替える際、完成前に固定資産税・都市計画税の住宅用地特例が適用されず、税負担が増えることがあります。
しかし、以下の5つの要件をすべて満たす場合、1年度のみ特例が適用され、税負担の軽減が可能です。
1. 令和7年度課税(令和7年1月1日時点)で住宅用地だったこと。
2. 令和8年1月1日時点で住宅建設に着手しており、令和9年1月1日までに完成予定であること。
3. 建替えが同一敷地内で行われること。
4. 令和7年1月1日と令和8年1月1日の土地所有者が原則同一であること。
5. 令和7年1月1日と令和8年1月1日の住宅所有者が原則同一であること。
該当される方は、既存住宅取壊しの翌年1月31日までに「建替え特例申告書」を課税課土地係へ提出してください。(令和8年度課税の場合)
しかし、以下の5つの要件をすべて満たす場合、1年度のみ特例が適用され、税負担の軽減が可能です。
1. 令和7年度課税(令和7年1月1日時点)で住宅用地だったこと。
2. 令和8年1月1日時点で住宅建設に着手しており、令和9年1月1日までに完成予定であること。
3. 建替えが同一敷地内で行われること。
4. 令和7年1月1日と令和8年1月1日の土地所有者が原則同一であること。
5. 令和7年1月1日と令和8年1月1日の住宅所有者が原則同一であること。
該当される方は、既存住宅取壊しの翌年1月31日までに「建替え特例申告書」を課税課土地係へ提出してください。(令和8年度課税の場合)
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なるほど、住宅を建て替えるときって、完成までの間、固定資産税とか都市計画税の軽減措置が受けられなくなることがあるんですね。でも、この5つの条件をクリアすれば、1年間だけ税金が据え置かれる可能性があると。特に、土地も建物も所有者が変わらないことが重要みたいですね。建替えを考えている人には、すごく役立つ情報だと思います。
そうなんですよ。私も以前、家を建て替えるときに、そういう税金の話を聞いてちょっと焦った経験があります。この情報、とても助かりますね。特に、土地の所有者が変わらないという点は、多くの場合当てはまるでしょうし、建替えを検討されている方には、ぜひ知っておいてほしいポイントだと思います。申告の時期も決まっているようですし、早めに確認しておくと安心できそうですね。